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不祥事

薬もらえず拘置所で自殺、国に3000万円支払い命令 - z

2005/02/11 (Fri) 23:46:09

薬もらえず拘置所で自殺、国に3000万円支払い命令

 傷害致死罪で実刑判決を受け、控訴していた男性(当時45歳)が2002年、東京拘置所で自殺したのは、適切な精神薬が与えられなかったためとして、男性の母親が国に1億4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。

 瀬木比呂志裁判長は「男性の求めた投薬を与えなかったのは、拘置所の医師の裁量を逸脱し、違法だ」と述べ、慰謝料など約3055万円の支払いを命じた。

 判決は、男性が求めていた精神薬を東京拘置所が与えなかったことから、「精神的に著しく不安な状態に陥り自殺に至った」と指摘。さらに、自殺に使用したぞうきんを事前に撤去しなかったり、発見時に人工呼吸をしなかったりした過失があると認定した。

 判決などによると、男性は大学教授を軽トラックで故意にはねて、死なせたとして傷害致死罪に問われ、2002年1月、東京地裁八王子支部で懲役7年の判決を受けた。

 男性は控訴し、同年6月26日、八王子拘置支所から東京拘置所に移管されたが、同30日未明、タオルをのみ込み、窒息死した。

 八王子拘置支所では、男性が求めた薬を与えていたが、東京拘置所は別の薬を与えていた。また、男性が死亡前夜、「お母さんありがとう。疲れた」と書いたメモを看守に渡したため、自殺に使われる恐れがあるとして、独房内からシーツなどを持ち出したが、ぞうきんの撤去は忘れていた。
(読売新聞) - 1月31日13時34分更新


<名古屋刑務所>刑務官が勤務中に飲酒、パチンコ

 名古屋刑務所(愛知県三好町)の男性刑務官3人が昨年12月、心臓疾患のために同県豊田市内の総合病院に入院していた受刑者を監視する戒護業務の際、病院外で飲酒したりパチンコをしていたことが31日、分かった。名古屋矯正管区は、3人の行為が国家公務員法の職務専念義務違反にあたるとみて3人を受刑者の世話をする担当から外したうえで、処分の検討を始めた。また、事態を重視した法務省矯正局は、同様のケースがないか全国調査を開始した。
 同矯正管区によると、この3人の刑務官は同刑務所処遇部に所属する看守部長2人と看守1人。昨年12月下旬、同刑務所に服役中の60歳代の男性受刑者が心臓疾患のため、病院に約1週間の入院をした。この期間中は約15人の刑務官が3人1組となり、24時間交代で受刑者の戒護業務を担当した。このうち刑務官3人が休憩時間に病院外に出て飲酒したり、パチンコするなどした。休憩時間は30分で、病院外に出て食事することは認められているが、規定時間以上外出したこともあったという。3人は、それぞれ別の日の担当で、外出中は別の刑務官が監視しており、受刑者を1人にしたことはなかったという。
 休憩時間を終えた刑務官が酔っている様子だったため、不審に感じた病院側が刑務所に「刑務官が酔っているようだ」と連絡、名古屋矯正管区の内部調査で発覚した。
 高橋博・名古屋矯正管区第1部長は「詳細について現在調査している。結果が判明したら処分を含めて適切に対処したい」と話している。
 同刑務所では受刑者3人を死傷させたとして刑務官8人が起訴(1人は有罪確定、7人が公判中)されるなど不祥事が相次いでいる。【加藤潔】
(毎日新聞) - 1月31日13時49分更新

Re: 薬もらえず拘置所で自殺、国に3000万円支払い命令 - z

2005/02/11 (Fri) 23:46:40

拘置所自殺で国に賠償命令 東京地裁

 東京拘置所に被告として入所中に自殺した水野憲一さん=当時(45)=の母親が「精神疾患の治療と自殺防止を怠った」として国に約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、拘置所側に過失があったことを認め、約3000万円の支払いを命じた。
 判決理由で瀬木比呂志裁判長は、水野さんが10年以上投与を受けていた睡眠障害の薬や抗うつ剤を拘置所が中止させ、別の薬にしたことについて「投薬を中止する緊急の必要性はなかった。精神的な病状が悪化して自殺に至ることも想定し得る事態で、拘置所の医師としての裁量の範囲を逸脱し違法」と述べた。
 その上で「水野さんは自殺をほのめかすメモを拘置所職員に手渡しており、近くにあったぞうきんは自殺を誘発するおそれがあった。職員には撤去する義務があったのに怠った」と認定。
(共同通信) - 1月31日12時40分更新

Re: 薬もらえず拘置所で自殺、国に3000万円支払い命令 - z

2005/02/11 (Fri) 23:48:10

国に3000万円賠償命令=男性被告の拘置所自殺-「措置不十分」・東京地裁

 東京拘置所で拘置中にぞうきんを飲み込んで自殺した被告男性=当時(45)=の遺族が「自殺防止に必要な措置を取らなかった」として国に約1億4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の瀬木比呂志裁判長は31日、「防止措置が不十分だった」として約3000万円の支払いを命じた。瀬木裁判長は「10年以上続いたうつ状態の治療薬の投与を突然打ち切られ、精神的に不安定になった男性が自殺に至った」と認定。「短時間の診察で特段の説明もせず中止した医師には過失がある」と指摘した。
 さらに「房内からぞうきんを撤去し忘れた上、異常を発見した後も、人工呼吸などの救命措置を怠っており、安全確保義務に違反した」と述べた。
 判決によると、男性は、故意に乗用車をぶつけ大学教授を死亡させたとして傷害致死罪に問われ、2002年1月、東京地裁八王子支部で実刑判決を受けた。
 判決を不服として控訴し、八王子拘置支所から東京拘置所に移監された4日後の同年6月30日未明、房内でぞうきんをのみ込んで自殺した。 
(時事通信) - 1月31日13時2分更新

Re: 薬もらえず拘置所で自殺、国に3000万円支払い命令 - z

2005/02/11 (Fri) 23:49:31

<拘置所自殺>国の責任認め賠償支払いを命令 東京地裁

 東京拘置所(東京都葛飾区)に拘置中の元被告の男性(当時45歳)が自殺したのは投薬を中止されたためとして、母親が国に約1億4300万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は31日、原告側の主張をほぼ全面的に認め、約3055万円の支払いを命じた。瀬木比呂志裁判長は「拘置所の医師は、従前の診断に基づく投薬措置が特に不合理と認められない場合には投薬措置を継続する義務があり、投薬中止は違法。自殺との因果関係も認められる」と述べた。
 判決によると、傷害致死罪に問われた水野憲一元被告は無罪を主張したが、東京地裁八王子支部で懲役7年の判決を受け、控訴中だった。控訴審が始まる前の02年6月、八王子拘置支所から東京拘置所に移され、独居房内でぞうきんをのどに押し込み自殺した。元被告は十分睡眠をとっても突然眠り込む「ナルコレプシー」(過眠症)だったが、東京拘置所移管後、長年服用していた向精神薬の投与が中止された。投薬中止によって精神的に著しく不安な状態に陥り、自殺に至ったと判断した。
 判決は、ぞうきんを撤去するなど防止措置を取らなかったことと、男性の異変に気づいた際に人工呼吸などの救命措置を取らなかったことについても死亡との因果関係を認めた。
 元被告の母親の水野寿美子さん(74)は判決後に会見し、「息子は甚だしい過失で殺されたようなもので、それを裁判所が認めてくれたのはうれしい。今後、拘置所の治療のあり方が改善されることを期待している」と話した。【坂本高志】
 ▼法務省矯正局保安課の話 判決の内容を十分に検討し、関係部局と協議のうえ、適切に対応していきたい。
(毎日新聞) - 1月31日12時41分更新

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